2013年09月17日 00:41

賃上げ減税2段階 2~3%増の企業も対象

政府・与党は企業の賃上げ意欲が高まるように、給与支給総額の拡大幅に応じて2段階で法人税の税優遇を与える検討に入った。現在は5%以上増やした企業しか減税を受けられないが、14年度から2~3%増えた企業も税優遇を受けられるようにする。賃金の上昇を後押ししてデフレ脱却につなげる狙いだ。賃上げを促す減税制度は13~15年度の時限的な措置として設けた。国内の雇用者に支払った給与総額が基準年度(12年)より5%以上増えた等の条件を満たせば、給与総額の増加分の10%(中小企業は20%)を法人税等から差引ける。新たに2~3%以上の枠を作ることで、段階的な賃上げを促す。新たな枠を2%以上にするか、3%以上にするかは今後詰める。(日経H25年9月13日) FPコメント:給与総額の5%増と言う条件が厳しく、利用が限られている。2段階~3段階方式にすることで、より多くの企業が利用できるように早くすることが望まれる。

—————

戻る


お問い合わせ先

ファイナンシャルプランナー(CFP) 仁科 眞雄

住所: 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-10-1 E-1801

電話: 080-1167-9967